更新情報
- 2009年4月20日
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。セキュリティーゲートが設定され、一般来訪者は外堀通り沿いの正面玄関からのみの入館となります。 -
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商標登録出願の手続
商標登録出願をする際には、願書に権利を求める商標と、その商標を使用する商品・役務を記載して特許庁に提出します。
特許庁は東京・虎ノ門の一箇所です。願書は郵送により提出することも可能です。
通常行政機関に書面を提出して受理された場合、手続きはそれで終了する場合が多いのです。しかし商標登録出願の場合は異なります。
審査の結果、願書に記載した商標等について商標法に定める要件を満たしていないと判断された場合には拒絶査定になります。
拒絶査定を避けるために、事前に書面の内容を練り上げておく必要があります。
具体的には事前に先行商標の調査を行うことです。先行商標の商標権を侵害するような商標登録出願を行っても登録査定にならず、拒絶査定になってしまいます。
商標登録の要件
商標には大きく二つの登録要件が求められます。一つは商標としての適格性を有すること、もう一つは他人の権利を害するものではないことです。
商標としての適格性とは、商品や役務についての識別標識として機能することをいいます。例えば、役務「宿泊施設の提供」について商標「ビジネスホテル」を商標登録出願しても拒絶査定になってしまいます。「ビジネスホテル」との商標は一人の個人に独占させるのは適切ではないからです。
他にも商品や役務との関係で一般的な語句となっているものについても商標登録を受けることができません。例えば商品「パン」について商標「パン」等についても同じです。
また他人の権利を害する商標についても商標登録を受けることができません。具体的には国旗を表した商標、他の法律で使用が禁止されている商標、既に登録されている商標の商標権を侵害する商標、商標登録されていなくても非常に有名な商標と紛らわしい商標等です。
他にも登録の要件は多数商標法に規定されていて、これらを全てクリアしなければ商標登録を受けることはできません。
商品や役務の指定
商標登録出願の際には商品や役務を指定する必要があります。願書に記載しなかった商品や役務は後から追加することは原則としてできませんので注意が必要です。
商品や役務は商標法上45個の区分に分かれています。例えば衣装なら第25類を選択し、化粧品なら第3類を選択します。
多くの区分を指定すればそれだけ商標権の範囲が広くなりますが、特許庁に支払う印紙代もそれにほぼ比例して高くなりますので注意が必要です。
どの区分を指定するかは独断で決めることなく、同じ営業規模の競合会社の出願事例を研究して、それに合わせておくことが無難です。
一つの商標登録出願に一つ以上の区分を入れることが可能です。
商標登録出願のよくある質問
- 商標登録出願はどこに提出するのですか?
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商標登録出願は特許庁に対して行います。
記載事項が間違っていると手続却下の原因になりますので、可能な限り直接特許庁に持参して提出しましょう。記載事項に問題がなければ特許庁に受理されますが、受理されても商標登録されるとは限りません。審査の結果、拒絶査定になる場合もあります。
- 商標登録出願を行うにはどうすればよいですか?
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一つは自分で願書を作成して特許庁に提出する方法、もう一つは特許事務所に代理を依頼する方法です。
知り合いの方に弁理士を紹介してもらうのも一つですし、あるいは仲介業者でも弁理士を紹介してくれるところもあります。
ただし紹介の場合には仲介者が紹介料を要求する場合があるため、直接特許事務所に依頼する場合に比較して割高になる場合があります。
商標登録の手続を扱う特許事務所
商標登録出願の前にチェックしよう
- 商標の調査は終わりましたか?
- 指定商品、指定役務は過不足なく指定されていますか?
- 願書の記載は商標法に定められた様式に従っていますか?
- 法律で定められた特許印紙を貼付していますか?
- 指定した権利範囲に漏れはないですか?
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